民進党 参議院議員 かねこ洋一オフィシャルウェブサイト
プロフィール 政策 事務所  


HOME > 国会質疑一覧 > 国会質疑詳細前のページへ戻る
国会質疑
国会質疑 詳細
2013年6月12日
消費者問題に関する特別委員会

○金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。御出席いただきまして、ありがとうございます。
 済みません。さて、これ毎回で恐縮でございます。まず、森大臣の秘書からの寄附の問題についてお尋ねをさせていただきます。恐れ入ります。
 二十年に二百三十五万円、二十一年に二百五万円といった形で秘書から寄附をお受けになっておられるということであります。
 前回、五月の十日に森大臣に御質問をさせていただきました。そのときに、森大臣はこういった形で御答弁をなさっておられます。
 いつからいつまで、そのお三方の秘書さんを雇っておられたのかという私の問いに対しまして、「当選してからすぐかどうかということについて、それからいつまでの雇用かについて、資料を出しますが、大まかに今、田原と田村は最初から、大体最初からおりまして、岩崎さんが途中から入ってきたという、弁護士会の紹介で途中から入ってきた方でございます。」というふうに御答弁をなさっておられます。
 そこで、その後、では、その秘書の皆さん方の在職期間について、きちんと調べたものをお出しくださいというふうにお願いをさせていただきましたところ、理事会に対しまして提出をしていただきました。「秘書の在職期間など」というタイトルで、田原千恵子さんが平成十九年の八月一日から現在に至るまで公設秘書として在職、田村良一さんが平成二十年の四月一日から現在に至るまで公設秘書として在職、そして三人目ですが、岩崎優二さんが平成二十年の四月十二日から平成二十二年の一月十五日、この間公設秘書として在籍、既に退職という資料を御提出をいただいたところであります。
 これを、その御答弁と食い違いが実はございまして、御答弁では、田原さんと田村さんは最初から、岩崎さんが途中からという言いぶりでありました。つまり、田原、田村がまあ大体一緒で、岩崎が後と。
 この御提出をいただいたペーパーで見ますと、田原さんがまあ最初からおられたというのはこれは同じです。岩崎さんが後から入ってこられたというのもこれも同じなんですが、肝心のこの田村さんが、つまり、参考人でおいでいただけませんかと、御検討くださいということで申し上げている田村さんのところがこれ違うんですね。つまり、御答弁では最初からおりましてということをおっしゃっているんですが、こちらで見ますと、最初ではなくて、つまり田原さんと一緒ではなくて岩崎さんと一緒で、お二人とも二十年の四月からお入りになっています。
 これ、記憶が定かでなかったということがあるかもしれませんけれども、その時点で分からないと言っていただければよかったと思うんですが、なぜ分からないとおっしゃらなかったんでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) いえ、御質問がいつからいらっしゃったかということでございましたので、当選当初からおりましたけれども、公設秘書になったのが二十年四月からということで、特に食い違いはございません。

○金子洋一君 ありがとうございます。なるほど、四月一日から公設秘書として在職をなさったという意味ですね。
 それ以前にも、私設かボランティアか分かりませんけれども、おいでになったという解釈でよろしいわけでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) はい、そうでございます。

○金子洋一君 分かりました。
 それでなるほどという感じがいたしましたけれども、と申しますのは、五月十日のときにこれ申し上げましたけれども、この田村さんが初めて森先生に寄附をなさったのが二十年の五月九日です。これから毎月寄附をなさっている。二十年の五月九日に二十万円寄附をなさっていると。そして、四月の一日に田村さんが公設秘書として御就任、御就任というか雇用関係を結ばれたということでありますので、要するに公設秘書になられたら直ちに寄附を始められたということでよろしいわけでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 直ちにではないと思います。

○金子洋一君 済みません、四月一日になられて五月の九日というのを直ちにと言わないとしたら、一か月ちょっとぐらいでと言い直せばよろしいでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) そうだと思います。

○金子洋一君 やはり、そうなりますと、なった、私、この五月十日にいただいた紙を見ましたときに、途中から、つまり最初からということでしたので、最初から公設秘書になっておられて、二十年の五月九日に初めて寄附をなさったのかと思いましたら、要するに雇用関係が生まれたらこれ直ちに寄附を、まあ一か月と一週間で寄附をなさったということなわけですよね。
 かつ、同時に、そのつもりで見てみますと、その四月の一日に田村さんが雇用関係に入った。で、ほかの秘書さんの初めての初回の寄附は、例えば田原千恵子さんは同じ二十年の四月の十日、そして岩崎優二さんは二十年の七月の一日ということですから、やはり、これちょっと勘ぐった表現になりますけれども、田村さんが、田村さんとこういった形で、何らかの形でお約束をなさったのではないかと。そして、田村さんがお約束をなさったからこそ、ほかの方もその田村さんの後に御寄附をなさるようになったのではないかというふうに私には受け取られるんですが、そういう解釈は間違っているわけでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 金子洋一委員が今おっしゃったように、勘ぐった考えであるというふうに思います。

○金子洋一君 勘ぐったという表現でありますが、ただ、やはりその四月一日に就任をなさって、そして五月の九日からということになりますと、やはり何らかのそこにはお約束があったのではないかというふうにどうしても思われてならないわけであります。
 また、これ、以前にもお願いをさせていただきましたけれども、委員長、再び田村良一さんを参考人としておいでいただくということでお願いをさせていただきたいと思います。

○委員長(加藤修一君) 後刻理事会で協議いたします。

○金子洋一君 済みません、それでは、公共料金につきましてお尋ねをさせていただきます。
 まず、公共料金への消費税の転嫁についてということでございます。実は、これ私どもの政権のときなんですが、昨年の十月二十六日に消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部決定という形で、公共料金については、各公共料金に共通する基本的な考え方を来年四月まで、つまり今年の四月までに整理し、公表すると、昨年の十月時点、私どもの政権のときですけれども、そういうふうに発表しております。その後、自民党さんの政権では、三月二十二日に甘利大臣が、五月を目途に各公共料金に共通する基本的な考え方を整理して公表する方向で検討を進めていくというふうにおっしゃっております。
 この基本的な考え方は、これはもう既に公表をされているわけでございましょうか。

○政府参考人(松田敏明君) まだこの基本的な考え方につきましては公表をいたしていないところでございます。

○金子洋一君 初めは四月に、去年は四月にやるということで、そして三月になりましたら、いや五月にやるということでしたので、もうそろそろその公表をされていてもいいだろうと思うんですが、何でそういうふうに後ろにずれていってしまっているんでしょうか。大臣にお尋ねします。

○国務大臣(森まさこ君) 消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部第二回の議事要旨に、甘利大臣の司会進行の下、議事が進められたとありまして、公共料金については、基本的な考え方を整理し、五月を目途に公表する方向で検討を進めることを確認したと記載されるところでございます。
 公共料金に共通する消費税転嫁に関する基本的な考え方については、現在、内閣官房や公共料金所管省庁とともに検討しているところでございます。引き続き関係省庁とともに検討を重ね、その検討が整理された段階で、できる限り速やかに公表することになると考えております。

○金子洋一君 余りお答えになっていないように思うんですが、例えば個別の公共料金で申しますと、NHKに関しては、多分その受信料を上げるんだろうというふうに言われております。これは振り込みとか口座振替とか、あるいは徴収ということでしょうから細かい数字が出てもできるんでしょうけれども、例えば郵便料金などは、前回一九九七年のときに引き上げなかったということでありまして、引き上げなかったというか、据置きだったということでありまして、年間数百億円の損失が出ているというふうに聞いております。今回は上げたいというふうに言っているわけであります。
 これ、早くこういうことって決めませんと何ともならないと思うんです。今回、いろんな要因があると思いますが、九七年、前回との相違点としてどういうことを具体的に検討しておられるんでしょうか。大臣にお尋ねします。

○国務大臣(森まさこ君) 基本的な考え方についてはできるだけ早く公表すべきではありますが、一方でその整理に当たっては実態をよく踏まえるべきであると考えます。公共料金の消費税転嫁については、前回消費税引上げ時と比べて、今回は、消費税の引上げ方、IT技術等に関し状況が異なっている点がございます。具体的には、平成二十六年四月に五%から八%に、平成二十七年十月に八%から一〇%に消費税が段階的に引き上げられることとされております点と、料金収受システムの高度化、汎用化が図られている点が挙げられます。こうした過去との相違点も十分に考慮しながら、基本的な考え方の整理に向け適切に対応してまいりたいと思います。

○金子洋一君 そういった外形的な違いというのはもちろんあると思いますし、そういったことは先ほど申しました昨年の十月のペーパーの中にも書いてあるわけでして、じゃ、それを踏まえてどういうことが必要なのかということをお尋ねをさせていただいたんですが、どういうことが必要だとお考えでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 基本的な考え方は各公共料金に共通するものとされているため、各公共料金分野における事業者の消費税転嫁に向けた状況を十分に把握する必要がございます。こうした観点から、現在、事業者の状況をよく踏まえるべく、内閣官房や各公共料金を所管する省庁とともに検討を重ねているところであり、基本的な考え方の整理に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。

○金子洋一君 いや、もちろんそういった態度で作業をなさるのは当然だと思いますけれども、つまり、だからどうお考えになるのかというところが全然お答えいただけていないと思うんですけれども。
 例えば、まさにIT技術の進歩ということで、鉄道でSuicaですとかPASMOですとか、ああいったICカードで払う場合に、普通の切符を買う場合とちょっと違う、端数が出ても大丈夫な部分と端数が出たら困る部分と。前回のときには、端数が出ると、じゃ、定期の割引率の引上げに使おうとか、そういったようなことが行われたと思いますけれども、また、それとは全く全然別で、例えばタクシーのように同じ町、例えば横浜なら横浜という同じ町の中で、ここから、A地点からB地点へ行くという同様のサービスを提供するということになっても会社が違えば別の料金になる、別の料金が認可される可能性があるということもありました。
 ですから、業界の意見を聞く、あるいは業界の実情を聞くということはよく分かるんですけれども、例えば九七年との違いといえば、私から申し上げると、デフレ環境にあるかどうかということはこれは明確に違うわけです。九八年から消費者物価上昇率がマイナスに転じたわけですから、まだ価格転嫁という意味で九七年の方が楽だったというふうに言えるだろうと思います。また、一九八九年そして一九九七年の引上げの際には、増減税で見ますと、その年度でプラス・マイナス・ゼロになっていたと。ところが、今回の消費税の増税は、純粋な増税の部分が五から一〇になるという計算にしますと十兆円一年間ある、平年度化した場合に十兆円あるということで、全然違うわけですよね。そういった点に対する配慮というのはその基本的な考え方の中に入ってくるんでしょうか、入ってこないんでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 基本的な考え方について今中身を言及することはできませんけれども、今委員の御指摘の状況を含めた様々な状況を判断をして適切に対応してまいりたいと考えております。

○金子洋一君 いや、適切に対応するというのはこれは当然のことでして、だからどういうふうに考えるのかとお尋ねをしておるんですけれども、お答えがいただけないようで甚だ残念なんですが。
 じゃ、またそのデフレ環境ということのほかに前回との違いということを申しますと、今回、消費税転嫁法案が成立をいたしまして、いわゆる消費税還元セールというのはやってはいけないということになりました。
 郵便料金なんかを見ますと、前回、先ほど申しましたように、消費税率が引き上がっても、封書代とかはがき代というのは引き上がらなかったわけです。そうしますと、それは据置きです。ただ、歴然として消費税率は上がっているわけです。
 そうすると、一方で消費税の還元セールはやってはいけないと言いつつ、一方で公共料金ではそういったことが、つまり据置きということが認められるということになってくるんでしょうか、それともこないんでしょうか。

○政府参考人(松田敏明君) 先ほど来大臣から申し上げておりますとおり、今、基本的な考え方、この各公共料金に共通いたします考え方をどのように整理するかということは、各事業者サイドでのいろんな考え方、状況というものもきちっと踏まえる必要がある、そういった意味から、各所管省庁におきまして事業者からきちっとしたヒアリングをする、そういったことを整理しつつ、内閣官房あるいは私どもの方で整理をしてこの基本的考え方にまとめていくと、こういう今プロセスにあるということでございまして、個別にこれどうするのかとか、そういったことをなかなか申し上げにくい状況でありますけれども、いずれにしても、そういった前回とは異なる状況も勘案しながら、具体的、あるべき基本的考え方をまとめてまいりたいということでございます。

○金子洋一君 どうも、ちょっとおっしゃることが私、納得がいきません。
 つまり、デフレ環境にあるとか、そういった消費税転嫁促進特措法が成立をしたということは、それぞれの、一つ一つの業界だけに掛かってくるものではなくて、もう全公共料金に掛かってくるわけですから、そういったことについて消費者庁が公共料金の査定をした現業官庁から相談を受けるわけですから、全体を見渡すという意味できちんと方針を決めないことには何ともならないのではないかと思いますし、横串官庁ですからそういったリーダーシップを是非とも取っていただきたいと思います。
 もちろん、その業界団体によって、業界によって全然これはやり方が違うというのはあるんだとは思いますけれども、逆に一つ一つの業界に任せていると何が何だかさっぱり分からないというようなこともそれぞれの業界の皆さんにはあると思いますので、そういったところをきちんとリーダーシップを取っていただきたいと思います。
 では、次に参ります。
 また同じく公共料金なんですが、電気料金についてお尋ねをいたします、これは経産省さんにお尋ねをするんですが。
 まず、今の自民党政権が経済成長を目指すという方針を打ち出しておられるということにはもう大賛成でございます。ただ、経済成長のためにはどうしても電力消費量というのが増大をすることが伴われるわけでありまして、電力消費量が増大するということになりますと、一方で今多くの原子力発電所が止まっている状態です。その止まっている原子力発電所の代わりとして化石燃料を大量に発電に使っていると。そして、円安なりあるいは世界的な市況の動きなりで化石燃料の価格というのは上がっていて、その燃料費が上がっているということによって電力会社の収支が悪くなっている。その収支が悪くなっていることを経営努力だけで何とかできればいいんでしょうけれども、なかなか実際にはそうはいかないと。いろんなところでもう既に努力を尽くされている形が私はしていると思います。もちろん、まだいろんなところでやれるのかもしれませんけれども、じゃ、だからといって数千億円削れるということでもなかろうと思います。だから、今、電力料金の値上げ申請がたくさん来たと、来ている状況にあるんだろうと思っています。
 そういった原子力発電が止まっているということプラスアルファで、今、電気事業法が審議をされております。その中で発送電の分離という考え方が出ている。理屈だけ聞いていると、非常に発送電分離というのはきれいにうまくいきそうな雰囲気ですけれども、じゃ世界的に見回してみますと、自由化をした国で、逆に料金の高騰とかあるいは供給が不安定になるとか、そういったことが生じているところもたくさんあるわけです。もちろん、そうならないで、料金も上がらないで供給も安定的にいけば、それにこしたことはないですけれども、可能性としてそういうこともあり得ると。
 私は個人的には、原子力発電というのは資源エネルギーの安全保障上も、あるいは今後の安定的な電力供給の柱としても重要だと。電気料金の観点からしても、少なくともサンクコストの部分を考えますと、電気料金の観点からしても非常に安価になるというふうに思っておりますけれども、そうお考えじゃない方もおいでだとは思いますけれども、いずれにせよ、電気の需給の逼迫と電気代の上昇ということは、これは避けて通れない、まあ検討することは避けて通れないことだろうと思っております。
 その背景には、やはりこの原子力発電というのをどう位置付けるのか。民間の、民間のと言うとちょっと言い方に語弊があります、株式会社に全て任せてしまっていて、そして時折政府が手を差し伸べるぐらいの形でいいのか。官と民の役割分担というのをきちんと考えなきゃいけないという問題意識がございます。
 そういった問題意識をまず申し上げておきまして、最近の新聞の報道ですと、経産省が研究会を設置をして原発の廃炉費用の検討を行っておられると。しかも、繰り上げて廃炉をするということになると電気料金に上乗せをしなきゃならないというような報道がございました。
 この点についてお尋ねをしたいんですが、まずお尋ねをしますけれども、その廃炉費用の積立方法というのはどういうやり方になっているのかということを簡単に御説明いただけますでしょうか。

○政府参考人(後藤収君) お答え申し上げます。
 今御指摘のその廃炉の費用の現在の積立制度でございますけれども、電気事業法に基づきまして、毎年度、原子力発電所ごとに廃炉に要する総費用の見積額を算定しまして、経済産業大臣の承認を得た上で発電電力量に応じた原子力発電施設解体引当金を積み立てていくということが義務付けられております。積立金自身は、設備利用率七六%の場合、四十年で必要な費用の満額が積み立てられるというような仕組みになってございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 今、四十年で必要な費用が積み立てられるというふうにおっしゃいましたけれども、これは新聞報道なんですが、四十年を超えた原子炉のうち三基で廃炉費用が不足をしているんだと、百九十九億円、合計で不足をしているという報道がございました。それが美浜の一号機と美浜の二号機、そして敦賀の一号機ですね、それぞれ足りないという報道がありましたけれども、これは本当でしょうか。

○政府参考人(後藤収君) 新聞報道ございました。それで、中身を申し上げれば、今の原子力発電施設解体引当金の引き当て状況につきまして、平成二十四年度末の時点で、今お話がありました関西電力美浜原子力発電所の一号機について約九十四億円の引き当て不足があると。同じく美浜発電所二号機においては六十七億円、それから日本原子力発電敦賀一号機について三十八億円の積立不足があり、合わせて百九十九億円になるということでございます。

○金子洋一君 その積立不足ですけれども、これはその料金に転嫁ができるんでしょうか。

○政府参考人(後藤収君) 今現在の制度でおきまして、仮に今積立不足のままに廃炉にするということにつきましては、そもそも廃炉にするという判断が事業者の個別判断に求められていくものでございますので、その判断を尊重するということになっておりますが、仮に今の積立不足の状況で廃炉にするということになると、不足部分については会計上は特別損失という形で計上されることになります。
 したがいまして、特別損失自身は、現在その料金の中に含まれるということになっておりませんので料金原価の中には入らないということになると思います。

○金子洋一君 こういった四十年を超えて、本来ならその引き当てが十分積み上がっていなければならないものが、四十年を超えているのに、それでも足りないと。これはかなり足りないと思いますけれども、こういう状況があると。特に、いろんな状況によって原子力発電所の再稼働ができないとすれば、電力会社として、じゃ、その原子炉をそのまま生きた形で残しておくのか、いや、それじゃちょっとお金が掛かり過ぎるから廃炉にしようという判断が普通だと思うんです。
 そうなりますと、まさに四十年を超えていても引き当て費用が足りないというものが多いのに、四十年どころじゃない新しい、もっと年数の新しいものでしたら、廃炉にするための費用が更に足らなくなると思うんですが、そういう解釈でよろしいでしょうか。

○政府参考人(後藤収君) 今御指摘のあった点でございますけれども、早期に運転終了になるということが、四十年未満でなるという場合におきましては十分な引き当てができていないという可能性が非常にあると思っております。そういう意味では、その手当てをどうするのかという議論が重要だと思っておりまして、この制度につきましても、今後の制度の、今の現在の制度の妥当性が十分なのか、それとも見直しが必要なのかということも含めまして検討はしていきたいというふうに考えてございます。

○金子洋一君 その検討の際に、今のような状況ですと、既に電力会社の財務状況というのは随分悪いわけですから、じゃ、その特別損失として電力会社に払わせてという選択肢はないんだろうと思うんですね。
 じゃ、そこがないとしたら、残る選択肢としてはどういうものがあるんでしょうか。その選択肢を取る、あるいは取ることを検討しているということではなくて、論理的に考えてどういう選択肢が残っているというふうにお考えでしょうか。

○政府参考人(後藤収君) 具体的な検討は今後その廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループで議論していただきたいと思っておりますけれども、論理的にどういう可能性があるのかということであれば、特別損失に立てないということであれば償却制度を見直していく、若しくは解体引当金の制度を見直していくというようなことは考えられるというふうに考えております。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 ただ、それ見直していっても、結局会社の中で賄うのか、それとも会社の外に財源を求めるのかということにどうしてもなるんじゃないかと思いますけれども、やっぱりそうなりましたら電気料金に上乗せをするのか、あるいはそれ以外、例えば国から最終的には公費を投入をするという選択肢以外ないんじゃないかと思うんですけれども、論理的に考えて、そうお考えになりませんか。

○政府参考人(後藤収君) 今先生御指摘の点は、まさにそれを会計制度の検討ワーキングで議論していただければと思っておりますけれども、仮にその引当金の制度というふうなものに対応していくということであれば、現行も引当金制度自身は料金原価の中に入ってくるということになるわけでございます。
 ですから、そういう意味では、ただその料金原価に入る可能性があるということで、実際に料金の値上げを行うかどうかは、基本的に、一義的には電力会社の判断に委ねられると思っております。私どもとしましては、その場合においても厳正な審査を行うということになっていくのではないかというふうに考えてございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 第一義的には電力会社の御判断だというふうにおっしゃったかと思うんですが、だから、私がよく考えなければいけないなと思っているのはまさにそこの部分でありまして、原子力発電というのは、いろんな見方はあるかもしれませんけれども、まさに国策として行われてきたことで、別に、じゃ東京電力の皆さんに、あるいはほかの関西電力の皆さん、そういった方々に、何というんでしょうね、彼らが大いに望んで独自に開発をしてどうのこうのという形で取り組んだ、民間企業が取り組んだというわけじゃないわけですよね。つまり、国がかなり大きな役割を果たしたと。となると、やはり国がそこのところできちんといろいろな面で見てあげなければいけないんじゃないかと思うんです。
 それは、廃炉になるその判断は株式会社である各電力会社がやるんですよというのは、それは正論です。正論ですけれども、でも実際にはそれじゃ回らないわけですから、そこのところをきちんとお考えをいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。

○政府参考人(後藤収君) 先生おっしゃるとおり、うまく回っていかなければ困るのではないかというのはまさにおっしゃるとおりでございまして、そういう意味で、今の廃炉費用の確保の問題というのも重要な論点だと思ってございます。
 そういう意味では、あと、その原子力発電そのものの位置付けもどうするのかというところから議論をしないといけないと思っておりまして、これはまさに今、総合資源エネルギー調査会の中で総合部会という形で原子力政策の位置付けも含めたエネルギー政策全体の議論をさせていただいておりますので、その中の議論の大きな方向が見えた中で再度検討させていただくというようなことではないかというふうに思ってございます。

○金子洋一君 どうもありがとうございます。
 是非きちんと、大変大きな問題ですので、きちんと御検討いただきたいと思います。
 続きまして、消費生活相談員の処遇についてお尋ねをしたいと思います。
 消費生活相談員の皆さん、第一線に立たれて一般の消費者からの御相談を受けておられるということでありまして、非常にいろんな知識が、法律から経済から、あるいは個々の商品に関していろんな知識が要求をされる、非常にプロフェッショナルとしての能力を要求されるものだと思っております。
 ところが、こういった消費生活相談員として地方自治体で第一線に立っておられる皆さんというのは、その多くの皆さんが非正規雇用になっていると。そして、例えば二年なり三年なりの契約が終わるとまた応募をして再度採用をしていただくというような形式が一般的であるというふうに認識をしております。
 特に、雇い止めのようなことがかなりのケースで見られるとか、あるいはそういった、非正規ということになりますので、非常に、何というんでしょうね、社会的な扱いがちょっと、その能力あるいは仕事の重要性にふさわしい扱いになっていないと。例えば、悪質商法をやっているような会社に消費生活相談員の皆さんが電話を掛けて消費生活相談員だと言うと、それは何だと言われてしまう、それは弁護士かというようなことを言われてしまうということがあります。
 ですから、消費生活相談員の皆さんの処遇とかを改善するということも必要ですし、また、そういった身分の問題というのも非常に重要になっていると思うんですが、この点について是非とも強化をしていただきたいと思いますので、この点について御答弁をお願いしたいと思います。

○政府参考人(松田敏明君) 委員今御質問ございました相談員の処遇改善でございます。
 既に平成二十一年の段階で、交付税措置におきまして相談員さんの報酬単価を年間百五十万円から三百万円に倍増をする、あるいは基金、二十一年以来の基金におきまして、その相談員の配置増に加えて処遇改善にもこの基金を活用可能となるよう見直したといったようなことが経緯としてございます。
 その上で、今年度、二十四年度補正予算、あるいは二十五年度までの延長ということで、この基金の措置というものを引き続きということで上積み措置と、措置を継続しているところでございまして、これを相談員さんの処遇改善に活用していただく、こういったことで消費者庁努力してきておるところでございます。
 今御指摘のいわゆる雇い止めの問題でございますけれども、実態として非常勤職員の行います業務の中に恒常的な業務がある、そして任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されない、この二つについて制度を所管する総務省と認識を共有しておりまして、昨夏より三回にわたって消費者庁長官から首長さんあての通知書を発行する等により働きかけを行っておるところでございます。
 あるいは、今年二月におきまして、基金等の活用期間に関する一般準則という中で、やっぱり雇い止めをしておられる自治体に対しましては、一部の事業についての基金等の活用期間を短縮するといったようなことで雇い止め抑止に向けた取組を促しておるところでございまして、引き続き総務省と協力しながら、相談員がその専門性に配慮した任用と処遇を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 また、相談員のいわゆる法的位置付けの明確化につきまして、できるだけ早期にこれを具体化するよう今検討中でございますので、併せて申し上げたいと思います。
 以上でございます。

○金子洋一君 時間がなくなってしまいましたが、この消費生活相談員の皆さんの処遇あるいは立場の問題というのは非常に重要ですので、今後も注目をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 どうもありがとうございました。

トップページへ戻る | 一覧へ戻る



 
▲法定ビラ
▲ポスター
選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布できません。(公職選挙法第142条、第243条)
過去動画はこちらをクリック
twitter
facebook
メールマガジン会員募集中!
国会質疑
スナップで見るかねこ洋一
マスコミ報道
金子 洋一へのネット献金はこちら
金子洋一 エコノミストブログ
後援会員募集
献金
ボランティア募集
アンケート投票
HOME プロフィール 政策 事務所 個人情報保護方針 サイトマップ  Copyright© 2011 kaneko yoichi office,All Right Reserved.