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国会質疑
国会質疑 詳細
2013年6月14日
消費者問題に関する特別委員会

○金子洋一君 おはようございます。
 お疲れさまでございます。同僚の斎藤議員に引き続きまして質問をさせていただきます。なるべく重ならないようにはしたいんですが。
 まず、冒頭から、のっけから重なってしまって恐縮なんですけれども、つまり、斎藤さんが菅久審議官にいろいろお尋ねをすると、検討をするという御答弁が 戻ってくる、あるいは松田次長にお尋ねをすると、成立してから二年以内に新食品基準を策定を、検討をいたしますという形でお答えが戻ってくる、あるいはす ぐに検討をするということはお約束できませんという御返事が戻ってくるわけであります。となりますと、我々は国会の審議で一体何を検討すればいいのかとい うことにどうしてもなるわけです。
 これは、食品表示法では、表示内容の詳細は内閣府令で決めるということになっておると承知をしておりますけれども、これ以前の特商法でも、この場合には 実質的にはほとんど政令で決めていたわけですけれども、特商法の押し買いの対象になるものならないもの、こういうものは影響力が及びませんとか、そういう ことは実質的に政令で決めておりました。
 今回は内閣府令で決めるということですが、つまり、ここで議論をしているのは法律の内容です。法律の内容について幾ら目を皿のようにしても、その食品の 表示の基準について、何々についてはこうしますという具体的なことは書いてないわけですね。そうなりますと、余りにも政令、省令に法律の内容を落とし過ぎ ると、国会で審議がきちんとできなくなってしまうわけです。そうなりますと、これは国会軽視ではないかと私は思うんですけれども、森大臣、いかがお考えで しょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 大変難しい論点だと思います。確かに食品の表示法案に基づく食品表示基準というのは重要なものでございます。国民の皆様の口に入り、そして人の健康や命に影響する食品の、それを表示する基準でございますから、重要な問題でございます。
 一方で、国民の食生活の変化に伴う食品の多様性、社会的な状況の変化等に対応し、見直しを柔軟に行えるように措置しておくという要請も一方であると思い ます。そういうことから、内閣府令で規定することとしたものです。社会現象の複雑性に対応した行政対応の機動性を確保するためには、法律が全ての事項を自 ら規定することは困難であり、委任をするということにしたものでございます。
 なお、この食品表示基準の策定に当たっては、あらかじめ厚生労働省、農林水産省及び財務省と協議することとされているとともに、消費者委員会からも意見 を聴くこととされておりますので、また広く消費者の皆様の意見をお伺いし、しっかりとした基準を策定してまいりたいと思います。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 ただ、憲法四十一条を読みますと、やはり国会が唯一の立法機関だと書いてありますし、そういったことで考えますと、今回、食品表示法案の、さっきもおっ しゃいました食品表示基準についてはこれは内閣府令なんですよね。政令でもないと。政令でしたら閣議決定になりますから、各省庁がサインをしなかったら、 各省庁大臣がサインをしなかったら通らないということになりますから、おのずと、例えば農水省さんあるいは厚労省さんそれぞれの観点から意見を言える、あ るいは経産省のように生産とか流通を担当するところもきちんと意見を言えるし、どこか一つの省庁がノーと言ったら、それは閣議決定として成立はしません。
 ところが、これは内閣府令ですよね。今大臣おっしゃいました、各省に協議をするから大丈夫だと、そこのところは保証されているというおっしゃい方をなさ いましたけれども、もしそれが本当に担保されているということであれば、特商法のように政令で決めるという形にすればよかったわけじゃないですか。内閣府 令で決めるといって、でも協議しているから大丈夫ですとおっしゃるんだったら、それはもう、もう一歩進めてちゃんと政令にして閣議決定という形にすればよ かったんじゃないでしょうか。いかがでしょうか、大臣。

○政府参考人(松田敏明君) 委員の御指摘でございます。
 ただいま現在の表示基準の定め方、これはJAS法、食品衛生法あるいは健康増進法におきまして、内閣府令、省令レベルあるいは告示レベルで基本的な今表 示基準というのは定めておりまして、これを平行移動する形で、レベル的には内閣府令ということで一本化して決めるということで、従来の取扱いを平行移動し たというものでございます。
 それから、政令でというお話ございましたけれども、関係省庁が限定されておりますので、これを法定協議という形で法律に定めて、特に関係の深い省庁との 正式な協議を経て決定すると。当面、従来の基準を平行的に新基準に盛り込み、さらに今後残された課題について必要な見直しを行っていくと、こういうプロセ スを考えているところでございます。

○金子洋一君 お考え、分からないわけじゃありません。特に、これまであった法律をまとめるという形になっておりますから、一気にその扱いを変えるという ことになったら、これはもう調整に物すごく手間が掛かって、いいものを作ろうとしてもなかなか作れないということになるんだという御趣旨だと思いますけれ ども、それはよく分かるんですけれども、果たして、国会の目が届かないような感じの作り方になって国民の方がきちんと納得していただけるのかという問題点 というのはどうしても残ると思うんです。
 その私一つのいい例として、これ厚労省さんにちょっと来ていただいたんですけれども、一般用の医薬品の通信販売に関して、ケンコーコム株式会社と有限会 社のウェルネットというところから国に対して、余り制限をしてくれるなという訴訟が起こされたわけですよね。最終的に最高裁がどういう判断を下したかとい うと、薬事法自体に規定がないのにもかかわらず、勝手に省令でそういった通信販売を、インターネットでの販売などを禁止をしたということはけしからぬとい う理由付けがあったわけです。ですから、本体の法律に書いていないことを省令で決めちゃった。そういうことが現にかつてあったわけですよね。
 厚労省さん、これ、再発はもう本当にさせてはならないことだと思いますけれども、この点についてどういうふうに受け止めておられるか、お答えをお願いします。

○政府参考人(平山佳伸君) お答えします。
 一般用医薬品のインターネット販売につきましては、本年一月に最高裁判決におきまして、厚生労働省令で第一類、第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止していることは、薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるとされました。
 当該省令を制定した平成十八年当時は、当然ながら薬事法の委任の範囲内との認識の下で省令の制定作業を進めたと承知しておりますが、今後策定することと しております一般用医薬品の新たなルールにつきましては、今回の最高裁判決を十分踏まえつつ、所要の制度的な措置を講じていきたいと考えているところであ ります。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 ここでもやっぱり省令に落としたということで、これ政令でなく省令に落としているということについては、これはどういう理由でしょうか、厚労省さん。

○政府参考人(平山佳伸君) これはあくまでも一般用医薬品についての販売についての規定でございましたので、これは薬事法の範囲内での事項だというふうに考えられましたので、結果として厚生労働省の所管の中での判断で十分だろうというふうに判断されたものであります。

○金子洋一君 厚労省さんは厚生労働省の所管内だから省令で十分だろうとお考えになったんでしょうけれども、実際には流通業界から、いや、それは困るとい う話が出てきたわけでしょうから、やっぱり省令でこれ作ったということは、結果的に見れば明らかに間違っていたというふうに言わざるを得ないというのが最 高裁の意見を踏まえた実情じゃないかと思います。
 この件について、ここは薬事法の話をする場所じゃありませんので、このくらいにさせていただきますけれども、先ほどの斎藤議員からの質疑にもありました ように、やはり今後作っていきますからということを言われても、なかなかその議論というのが具体化をしない。ですから、衆議院のときからいろんなことが言 われて、いろんなことがざあっと附帯決議に載りますけれども、そういったことが、議論がどうしても深まらないということがあるのではないかと思っておりま す。
 その内容についてこれからお尋ねをさせていただきますけれども、まさにその具体的な表示内容について、それを作っていく上では様々なステークホルダーの 意見を聞かなければいけないと思います。消費者団体もそうでしょうし、あるいは生産者とか流通業者といったものもそうだろうと思います。例えば、消費者の 意見というのは、消費者委員会の意見を聴くという規定がありますけれども、果たしてそれで十分なのかどうかと。もっとたくさん聞く機会をつくった方がいい んじゃないかと私は思いますし、また事業者についても、今述べましたように、生産者だけではなくて流通・小売業者の意見も聞いた方がいいだろうと思いま す。
 そういった様々な方々からの御意見を聞くという機会はどういったプロセスで行われるのかということと、そしてそれは法的にどういうふうに担保されているのか、大臣にお尋ねをいたします。

○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、この食品表示基準の策定に当たっては、先ほど御説明したとおりの、厚生労働省、農林水産省及び財務省との 協議のほか、消費者委員会からの意見を聴くということが法定をされております。また、この食品表示基準は、内閣府令による制定又は改廃に当たっては、行政 手続法に基づきパブリックコメントを実施し、消費者、事業者を始めとする様々な立場の方の御意見を広く伺うことにしております。さらに、必要に応じて様々 なステークホルダーの皆様と意見交換会を開催することなどにより、消費者、事業者にとってメリットとなる分かりやすい表示制度の実現に努めてまいりたいと 思います。
 先ほど来の委員の御指摘も踏まえまして、国会で委員が御指摘した事項もしっかりと踏まえながら基準を策定し、またそれをパブリックコメント等、それから意見交換等で皆様の意見もまた伺っていきたいと思います。

○金子洋一君 ちょっと私、分からないところがあります。今パブリックコメントというふうにおっしゃいましたけれども、これ私の記憶が正しければ、たしか 昨年の暮れにもパブリックコメントを食品表示法の関係でなさったんじゃないかと思うんですけれども、これの寄せられたコメントに対する回答というんでしょ うか、その公表というのはなされたんでしたでしょうか。もしなされたならどういうふうな感じで公表をされたのか、また、されていないんだったら何でされて いないのかについてちょっとお答えいただけませんでしょうか。

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
 昨年行いましたパブリックコメント、これは行政手続法に基づくものというよりは任意に追加で行ったものでございます。広く意見を聞きたいということで 行ったものでございます。実際にこの内閣府令を出す場合には、これは行政手続法に基づきましてそのやり方に沿って行い、また結果についても公表するという ことになるというふうに考えております。

○金子洋一君 ということになりますと、昨年のパブリックコメントというのは、パブリックコメントという名前であるけれども本当はパブリックコメントじゃなかったんだと、だから答えるつもりはないということなんでしょうか。

○政府参考人(菅久修一君) その結果、意見の多かった点ですね、例えば権利を入れる、それから適格消費者団体による訴訟の制度、そうしたものにつきまして意見の多かったところを今回の法案の作成過程で取り入れていったということでございます。

○金子洋一君 それは具体的に、じゃ、こういう感じの意見があったからこういうことをしましたという御返事というのはなかったということですか。法律を見てくれということですか。

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
 任意でまさに意見を募集したということでございましたので、それをまとめた形で公表ということはいたしておりません。

○金子洋一君 任意で、法律に定められていないから、意見はもらったけれども答えませんということでは、本当に、じゃ、消費者からの意見とか事業者からの 意見、これ往々にして対立するんですよね。対立してどこに落としどころを考えるのかというのが役人の腕の見せどころで、最近役人がそういう作業をしなく なったような感じがありますけれども。私も元役人で、消費者企画課とか、消費者行政第一課とか、物価調整課とかおりましたけれども、何かやっていることが ちょっと守備範囲が狭くなったなという感じがいたしますけれども。
 どうでしょう、せっかく去年集めたわけですから、それは取りあえずこういう意見についてはこうだということで公表してはいただけないんでしょうか。是非していただきたいと思います。

○政府参考人(菅久修一君) 申し訳ございません。今、ただいま手元にちょっと御用意はしておりませんが、どういう意見があったか、取りまとめをちょっと検討したいと思います。(発言する者あり)

○金子洋一君 そうなんです。公表するつもりがあるのかないのかということで、お手元にあるかどうかというのは、これ別に通告した話でもないですから、手元になくてもそれは怒らないです。でも、やる気がないよと言われると結構困っちゃうので、よろしくお願いします。

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
 どのような意見があったかということにつきまして、今後、ちょっとやり方は検討したいと思いますが、何らかの形で公表することで進めていきたいと思います。

○金子洋一君 是非お約束をいただきたいと思います。
 続きまして、また中身に戻りますけれども、あと表示項目ですけれども、これ、やっぱり必要以上に表示項目を増やすということは必ずしも良くないことだろ うと思います。特に、消費者にとっての安全とか安心にかかわる項目というのは、これは優先的に表示すべきだろうと私は思うんですけれども、第三条の一項に 消費者の選択の機会の確保という文言がございます。そういった観点で、食の安全、安心とか、表示が正確かどうかとか、あるいは分かりやすいかどうかとか、 そういったもう非常に難しい問題のバランスをどうやって取っていかれるおつもりでしょうか。大臣にお尋ねします。

○国務大臣(森まさこ君) 必ずしも、表示項目を増やすことでは事業者負担が増えるのではないかという御懸念から御質問をいただきました。
 食品の義務表示事項については、消費者が自主的かつ合理的に食品を選択することができるよう、表示から必要な情報を得られるようにすることが求められま す。しかしながら、表示すべき事項について様々な意見があることに加えまして、食品表示基準を策定する対象を判断するに当たっては、表示事項の増加に伴っ て食品関連事業者の表示基準の遵守コストに係る負担が過重になることがあるため、その活動に及ぼす影響について配慮することが一定程度必要であろうかと思 います。それも、ひいてはその表示のミス等によって消費者の、表示にまた間違いが起きてはいけないという、そういう要請もあると思います。また、表示項目 が増え過ぎますと個々の表示が相対的に読み取りにくくなるという、そういう御指摘もございます。
 こういうことで、食品を摂取する際の安全性に係る情報が適切に伝達されなくなることも懸念されますので、消費者団体や事業者など様々な立場の方から広く 御意見を伺い、必要とされる情報を見極めることで消費者、事業者双方にとって分かりやすい形の表示制度の実現に努めてまいりたいと思います。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 例えば、法律により義務付ける表示項目というのは、消費者の安全を確保する上で基準を選んで、その最低限の項目についてはこれはもう必ず表示せよと法律 で決めると、それを超える部分については事業者が自主的に行うと。ここは自主的に表示をしているんですよということが消費者に分かるというような形にすべ きじゃないかと思うんですが、この点についていかがお考えでしょうか。

○政府参考人(松田敏明君) 委員からの御指摘は、その安全性に係る部分は法律で義務付けるとしても、それ以外のところは任意表示でいいんじゃないかとい うニュアンスかというふうに受け止めますけれども、今まさに栄養表示につきましては任意表示、つまり事業者の側において表示するときはこういう形で表示し なさいということで五成分の今表示を求めておるわけでございますけれども、これが今後基本的には義務付けになるというように、むしろ、栄養表示がどこまで 安全かというところは議論ございますけれども、まあ糖尿病とかいろいろございますけれども、少なくとも栄養表示の場合、安全性に限らず、そういったところ も含めて義務化をしようとしていると。
 それから、それに、安全性にかかわらない部分で、遺伝子組換えが安全性でないかあるかというのはちょっとなかなか神学的な話になろうかと思いますけれど も、それから、あるいは原料原産地につきましても安全かどうかという、極端に安全性にかかわるものかどうかということの議論になりますと、いささか、安全 性に特化したものだけ義務表示にするというのはちょっと、今既に義務化されております原料原産地でありますとか等々の、添加物でありますとか、添加物、ア レルギーにつきましては安全性の面が強いわけでございますけれども、その他義務付け既にしておる分野につきまして、それをむしろ元に、それ以前に戻すとい うようなことになりかねませんので、その辺につきましてはなかなか、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えるところでございます。

○金子洋一君 お考えは大変よく分かります。
 ただ、例えばその原産地の表示にしても、先ほど御答弁の中であったかと思いますが、ロットによってその原材料の来た国が違うというようなことがあるとい うような生産現場もあろうと思いますから、それを表示をしようとすると結果的に価格への転嫁というのが行われなきゃならないと。あるいは、特に中小企業が この業界、食品生産者には多いですから、そういうところで非常に大きな設備投資をしないとこなせないというようなことも出てきてしまうということがあろう と思います。
 それとはまた別に、例えば期限の表示についても、製造年月日を義務付けるということになりますと、これは外国の例などを見ていますと、製造年月日は義務 付けていないけれども日本で言うところの消費期限とか賞味期限については書いてあるという例が多かったかと思います。それを、その製造年月日の方を書いて しまうと、一日でも新しい方を買って結果的にその食品のロスが多くなったりしかねないと思いますので、製造年月日につきましては義務付ける必要はないん じゃないかと。消費期限、賞味期限にだけ義務付けをしてはいかがかと思うんですが、この点についてどうお考えでしょうか。

○政府参考人(松田敏明君) 今二点御質問がございました。
 一点は、表示基準の定め方でいろいろロスといいますか企業負担が増えるんじゃないかということをどう考えるのかという点でございます。
 これはまさに、表示内容の変更に伴って頻繁な包材の切替えが必要となってコストが著しく増大しましたり、あるいは表示ミスが増えて逆に食品廃棄が増える といったような事態が生じることもあるものと考えておりまして、ですから、この表示基準の策定に当たりまして、生産の状況あるいは表示の義務付けが生産活 動に与える影響も考慮して必要とされる情報や事業者の御負担を見極めることで、消費者、事業者の双方にとってメリットとなる表示制度というものをつくって まいりたいというのがお答えでございまして、コスト等事業者の御負担は十分考えてまいりたいというふうなことでございます。
 もう一点、製造年月日の件でございます。
 これは平成七年に当時の品質保持期限を賞味期限等の表示に切り替えた際、製造年月日については、コーデックス委員会についても期限表示を採用していると いうことで、要するに製造年月日の表示というのを転換するということが既に行われておりまして、これを歴史を元に戻すということは、今のコーデックス等の 国際的な情勢からも、このような経緯を含めまして製造年月日の表示を義務付けるようにするということは極めて難しいというふうに考えております。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 では、次のテーマに移らせていただきます。
 六月五日の規制改革会議の規制改革に関する答申によりますと、いわゆる健康食品の機能性表示の拡大が提言をされておりまして、これ今年度中に検討して来 年度に結論を得て措置をするというふうにされているんですけれども、これはどういう趣旨で具体的に何をやろうとしておられるのかと、そして、それをやるこ とによって消費者あるいは事業者にとってどういうメリットがあるんでしょうか。

○政府参考人(滝本純生君) お答え申し上げます。
 規制改革会議では、病気の予防の観点も非常に重要であるという問題意識から、国民自身が健康を維持することを推進する方策の一つとしてこのテーマを取り上げたものでございます。
 我が国では、特定保健用食品あるいは栄養機能食品以外の食品、いわゆる健康食品につきましては、その容器包装に健康の保持増進の効果などを表示すること は認められていないということで、消費者が自ら求める機能や働きを持つ食品かどうか分からないと。そのために、消費者からは食品が持っている機能や働きに つきまして問合せも多いといった実態などを踏まえまして、規制改革会議として検討を行いまして、今委員が御指摘になったような答申に至ったと、こういうこ とでございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 その際、米国のダイエタリーサプリメントの表示の制度を参考にするということでしたけれども、この米国の制度というのは、これはうまく機能していると評価をしておられるんでしょうか。

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
 米国のダイエタリーサプリメントの表示制度でございますけれども、これは、事業者の自己責任におきまして、例えば目の健康をサポートすると、そういった 構造、機能表示をすることが可能となる制度ということでございます。この表示をする場合には、その食品の機能性につきまして、アメリカ食品医薬品局によっ て評価されたものではないということ、それから、病気の診断、治療、予防を目的としたものではないということを併せて表示しなければならないということに なっております。
 この制度につきましては、食品の機能性を表示する制度といたしまして現在でももちろんアメリカで運用されているわけでございますが、一部の商品におきま して、米国食品医薬品局、これによって評価されたものではない旨の表示や、病気の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、この表示が付けられていな いといった点とか、また、本来禁止されております疾病に関する表示をしていたというような問題点もあるという指摘も一方ではあるというふうに承知しており ます。
 したがいまして、今後、この答申に基づきまして消費者庁として検討を進めていきますが、こういうアメリカでのむしろ問題点という点もしっかりと踏まえたいというふうに考えております。

○金子洋一君 ありがとうございました。
 こういった機能性表示を拡大をするという方針を取った場合、今回の食品表示法を成立してからこれ修正する必要というのは出てくるんでしょうか、出ないんでしょうか。

○政府参考人(菅久修一君) お答えいたします。
 現在、食品の機能性表示が認められております制度として特定保健用食品等がございますが、これは健康増進法と食品衛生法の内閣府令で今規定されておりま す。したがいまして、新しいこの方策につきましても同様と考えておりますので、この法案の再度の修正という必要はないのではないかというふうに考えており ます。

○金子洋一君 どうもありがとうございました。
 米国できちんと機能しているのかどうかという点についてはかなり問題点があるような気が私はいたしましたので、十分慎重にやっていただきたいと思います。
 今日、法律から政令、省令に規定を落とすことについていろいろお尋ねをさせていただきましたけれども、やはり消費者あるいは事業者からの意見をきちんと 受け止めていただいて、どういう意見があって、それは受け入れられるのかられないのかというのはこれは明確にしていただきませんと、消費者も不安でしょう し、事業者の方も、じゃ、設備投資をしてこういうものを造らなきゃいけないのかと、設備投資をするんだったら何年後の資金繰りはこんなになりそうだからと いうことを大変苦労をして考えなきゃいけないわけでありますし、また、先ほどのインターネットの通販のように事業そのものが成立しなくなるということもあ ります。
 現に、その判決やその後の政府の動きを踏まえて新たにそういった事業に取り組もうという会社も出てきているというふうに報道では聞いておりますので、そ ういった、役所が非常に大きな権限を振るうということがきちんと我々の国会の目から見てチェックできるような形に是非ともしていただきたいということをお 願いをさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。

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