民進党 参議院議員 かねこ洋一オフィシャルウェブサイト
プロフィール 政策 事務所  


HOME > 国会質疑一覧 > 国会質疑詳細前のページへ戻る
国会質疑
国会質疑 詳細
2013年11月29日
消費者問題に関する特別委員会

○金子洋一君 民主党の金子洋一でございます。
 今日は、参考人のお三方、大変短い期間でお願いをして、そして御出席をいただきまして、本当にありがとうございます。なかなかスケジュール組みというのがいろいろ難しゅうございまして、本当に御協力をいただきまして、ありがとうございます。
 さて、ちょっと時間的制約がございますので、いろいろお尋ねをしたいと思いますが、まず三木先生にお尋ねをさせていただきたいと思うんですけれども、今 お話の中で、ヤンキーパッケージ、懲罰的賠償と成功報酬などのヤンキーパッケージがなければ乱訴はないというような御説明をいただきまして、大変不勉強で 申し訳ないんですけれども、ああ、なるほど、面白い考え方だなと思いました。その点につきまして少し御説明をいただければと思います。

○参考人(三木浩一君) 乱訴ということがなぜ起きるかということですが、それは、乱訴を起こすと何かその起こした側にメリットがあるから起こすわけで、 誰もメリットがないのに乱訴などしないわけです。そのメリットというのは、基本的には金銭的な利益が中心です。アメリカの場合は日本とかヨーロッパにはな い様々な制度がありますが、ヤンキーパッケージに含まれるのには、数え方によって七つ、八つあるいは十近くあるんですが、代表的なものが、先ほど申し上げ た懲罰的損害賠償とか民事陪審であります。
 懲罰的損害賠償といいますのは、実際に被った損害の何倍という損害賠償が得られると。ひどい場合には百倍とかいうケースも過去にはあります。まあ三倍、 五倍、十倍と。実際に被った損害だけしか賠償が得られないと、その損害額は全て被害者の元に還付されるわけですから、訴えを起こした団体とか弁護士には何 のメリットもないことになります。
 それからもう一つ、民事陪審というのがアメリカにありまして、刑事の陪審制度は有名ですが、民事でも素人の方々が損害額を判定することができると。そう すると、素人の方々、一般市民の方々は被害者に同情して感情的な評決を下すことがありまして、実際の損害に比べて相当高額な評決が出ると。
 こういうことで、言わばカジノでスロットマシンを引くと大当たりが出ると、ジャックポットというふうにアメリカで言いますが、そういうことが何回かに一 回起きるということがあるので乱訴をすると。要するに、乱訴というのは、長くなって済みませんが、起こしても、もちろん裁判所が認めてくれなければそれは 請求棄却されるわけです。ですから、乱訴を起こしても、結局裁判所という関門がありますから、あんまりメリットはない。しかし、何回に一回か変な裁判官が いたりするとうまくいくと。そういうことが背景にあると。長くなりましたが、そういうことがアメリカではあるけれども日本ではないということを申し上げま した。

○金子洋一君 ありがとうございます。大変興味深い分析だと思っております。
 その上で、先生は、団体自身の判断で訴えを起こせる第一段にということでおっしゃっておられます。まさに団体が判断をするということは、そういった何回 に一度かの大当たりがないという我が国では、なかなか下手な鉄砲も数打ちゃ当たるというような考えに至らないんではないかというふうに私は受け止めさせて いただきました。
 そこで、磯辺参考人にお尋ねをさせていただきたいと思うんですが、磯辺参考人もずっとこの世界で御活躍をなさってきて、いろいろな団体を御覧になってきたと思います。
 特に、数多くの消費者団体の中のエリート中のエリートというのが特定適格消費者団体だろうというふうに思うんですが、そういったエリートが自分の団体の 判断で訴訟を起こすということを考えたときに、果たして、あやふやな根拠や、あるいはこれはひょっとすると勝てるかもしれないから金銭的なメリットがある から起こすということがあり得るのかどうかということについて、どういうふうに思われるのかということを一点お尋ねしたいのと、あと、それと似たようで ちょっと違うんですけれども、今回訴訟を提起しても負けるかもしれない、ただし今後の、何というんでしょうね、法的な議論の上でこの事案について注目を集 める、あるいは世論を喚起する必要があるから、負けるかもしれないけれども訴訟を提起するという可能性というのがあるのかどうか。
 御自身のところでこういうのをやりますというと、何となく、じゃ、乱訴やるのかと言われちゃうかもしれませんので、そういうような発想をされる場合とい うのが、何といえばいいんでしょうね、あるのかないのかということについて御感想と申しますか、コメントをいただけないでしょうか。

○参考人(磯辺浩一君) 特定適格消費者団体になるには、適格消費者団体としての活動期間が相当期間適正に行われることが必要になるわけです。
 適格消費者団体というのは、特定適格消費者団体もそうですけれども、消費者の権利擁護、利益擁護を主たる活動目的として、その活動実績がきちんとあると いうことです。しかも、適格消費者団体の活動時期が多分二年とかぐらいは求められることになるでしょうから、そういったことを考えると、その間、適格消費 者団体の間の場合は差止め請求しかできませんので、何らの費用報酬は発生しないと、業務で。そういうことをきちんと積み上げてきたところが初めて特定適格 消費者団体になれるという、そういう事情を是非御理解をいただきたいというふうに思いますし、そういう意味では、特定適格消費者団体が費用報酬を得られる とはいっても、消費者の被害回復を損ねない範囲でこの制度を維持していくために受け取れるという、そういう趣旨を十分理解して、その旨でのガイドライン等 も今後検討されると思いますので、金銭目的でみだりに訴訟を起こすといったことはないというふうに申し上げたいというふうに思います。
 それと、もう一つは、今後の、何といいますか、世論喚起若しくは政策提起のために訴訟を提起することがあるのかどうかということにつきましては、まず今 回、実際に敗訴した場合に、それぞれの請求権はそれぞれの被害者の方々に残るとはいえ、一段階目で敗訴した場合にですね、しかし、特定適格消費者団体が責 任を持って提起したことがそういう判決の結果になるということは、事実上かなり大きな影響を及ぼすというふうになります。
 ですから、やはり正当な請求、法律上の根拠をきちんと検討した上での請求ということは最大重視されなければならないし、そのように運営に努めていきたい と思います。ただ、必ず勝つものしかやらないのかと言われると、それは民事訴訟というのはやはりやってみないと分からないという側面も非常に強うございま すし、一つ一つその時々の問題をきちんと把握して、消費者の利益擁護ということを第一の観点にして制度運用を進めてまいりたいというふうに思います。もし 特定適格消費者団体として認められればですけれども。
 以上です。

○金子洋一君 どうもありがとうございます。
 時間迫っておりますが、最後の一問を土屋参考人にお尋ねをさせていただきたいと思います。
 詐欺のような犯罪については今回の制度では難しいんではないかという御見解でした。私も同感です。私は、それを踏まえた上で、やはりそういった特に悪質 な業者に対する、磯辺参考人からお話がありましたけれども、財産の保全といったものを行政あるいは司法の手で何らかの形でできるような制度を導入すること が望ましいと思いますが、土屋参考人のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○委員長(寺田典城君) 時間ですので、お答えは簡潔にひとつよろしくお願いします。

○参考人(土屋達朗君) 先生御指摘のとおりだと存じます。

○金子洋一君 どうもありがとうございました。

トップページへ戻る | 一覧へ戻る



 
▲法定ビラ
▲ポスター
選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布できません。(公職選挙法第142条、第243条)
過去動画はこちらをクリック
twitter
facebook
メールマガジン会員募集中!
国会質疑
スナップで見るかねこ洋一
マスコミ報道
金子 洋一へのネット献金はこちら
金子洋一 エコノミストブログ
後援会員募集
献金
ボランティア募集
アンケート投票
HOME プロフィール 政策 事務所 個人情報保護方針 サイトマップ  Copyright© 2011 kaneko yoichi office,All Right Reserved.