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国会質疑
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2014年3月26日
消費者問題に関する特別委員会

○金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。
 今日は、また相談員の皆さんの処遇改善の問題ですとか、あるいは消費者被害の推計の問題についてお尋ねをしたいと思っております。
 先ほど、森大臣も経済の好循環実現ということを答弁の中でおっしゃいました。全くその目的には我々も賛成でございます。三月十二日に春闘の集中回答日がございました。春闘の結果を見ますと、方向性としてはいい方向に向いているんではないかなと思います。ただ、まだ数字的には十分なものではないのではないかというふうに私は受け止めております。
 また、その春闘の最終盤に、ある閣僚の方が、賃上げをしない企業には経産省が何らかの対応をするんだというようなこともおっしゃいまして、私としてはいい方向に、まあ勇み足かもしれませんけれども、それだけ真面目にやろうとしておられるのかなと、まあ人によってはちょっとそこまで口出しをするのはいかがなものかとお考えになる方もいるかもしれませんけれども、そういうふうに受け止めさせていただきました。
 さあ、ここで大事になってくるのは、では、この委員会で一番近いところにいる消費生活相談員の皆さんの処遇というものがどういうふうになるのかということだろうというふうに思っております。
 まず、この消費生活相談員の皆さんというのは非常に専門性が高いということが言えるわけです。消費者問題の知識だけではなくて、金融とか、あるいは不動産取引とか、あるいは行政の手続とか、そういったことにも一通り通じていなければいけないと。さらに、そういった中で、要するに、経験を積めば積むほどその、何というんでしょうね、能力は上がるんですが、その一方で、非正規職員という制約があって、契約の更新回数に制限があると、言わば、いわゆる雇い止めという問題まであるわけであります。
 その雇い止めの問題については、過去数回にわたって消費者庁の長官から、何とか地方公共団体、その雇い止めの、何というんでしょうね、制限をもっと緩くして、もっと長く雇うようにはできませんかというような働きかけもあったということは聞いております。
 また、消費者庁が毎年実施をしているものとして消費生活相談員実態調査というようなものもございますし、また、こういうことから考えますと、やはり消費者庁の皆さん、なかんずく大臣は、相談員の皆さんの処遇改善というものの必要性については十分認識をしておられるんだと思います。
 その相談員の皆さん、今も申し上げましたように、大部分が非正規の職員だと思います。賃金の水準とかそれ以外の処遇とか、そういったものはどのように現在なっているんだろうということで把握されているでしょうか、また、そういった処遇全般について大臣はどのようにお感じになっているでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 地方公共団体における消費生活相談員に係る賃金水準については、平成二十五年度地方消費者行政の現況調査によれば、平成二十五年度について一時間当たりの平均報酬単価が千五百十円でございまして、平成二十一年度の千四百七十一円から僅かに増加したと、そういう現状にございます。
 消費者生活相談員は消費者を守るということで、事業者との間に情報の質、量、交渉力に格差がある消費者を守る仕事でございまして、その職務の中で、複雑化、高度化する消費生活相談に対応して、その対応するために法令等の専門知識も身に付けたり、それから聞き取り、助言、事業者等の説得等の高い技術が求められておりますので、その果たしている職務と能力に見合う処遇を受けるべきであると思いまして、引き続きその処遇改善に努力してまいりたいと思っております。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 雇い止めについてはいかがでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 雇い止めの現在の状況については今手元に資料がございませんが、まだ雇い止めの状況はございます。このため、消費者庁におきましては、基金の使途におきまして、雇い止めがまだある自治体においてはそのペナルティーを科すようにしまして、雇い止めをなくす努力をしているところでございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。是非とも雇い止めの方にも十分御対応をいただきたいと思います。
 それから、これは昨日御通告していなかったんで、恐縮で、お分かりにならないかもしれませんけれども、来年度から賃金がどうなりそうかというようなことは把握していらっしゃいますでしょうか。賃金というか、時給がどうなるか。

○国務大臣(森まさこ君) 消費生活相談員の賃金の質問だというふうに承知をしておりますけれども、来年度がどうなるかという数字は把握をしておりませんが、基金の使途の中で、相談員の賃金を上げる場合には基金を活用できるというふうにいたしまして、インセンティブを付けているところでございます。今までのところも、相談員の賃金を上げていただいた地方自治体の多くがこの基金を使っていただいております。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 ただ、やはり全体として見ますと、あれだけ複雑な業務をこなしておられて、しかも時によっては直接業者と対峙をしたりするという中で、やはりその時給千五百十円、しかもこれ、多分お給料をもらっていないような時間でも働いておられるというのは実態上かなりあると思うんです。結局、やはり総じて見るとその処遇というのがなかなか改善をされないというふうに思うんですけれども、こういった、なかなか改善をされないということの背景には一体どういうものがあるとお考えでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) まず一つは、法的資格の面があるというふうに考えております。現在、消費生活相談員については、その職も法律上に位置付けてありませんし、任用のための資格試験制度も法律上に位置付けがございません。このため、今国会に提出した不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案において、この旨の改正を行うことを盛り込んでおります。
 もう一つは、地方において、自治体において消費生活相談員の処遇が上がらない一つの理由としては、先ほど御紹介した基金の方でインセンティブを付けてはいるんですが、この基金がずっと今まで補正によって積み上げられてきたということで、安定的な財源の確保ということがないがゆえに、地方自治体の方がやはり賃金水準を上げるということに、今後の継続的な将来を見据えて計画をするということが困難であったかと思います。そのため、二十五年度それから二十六年度においては、当初予算においてこの基金を拡充したという試みをしているところでございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 この消費生活相談員の皆さんも含めて非正規の公務員ということで、いわゆる最近よく言われることですけれども、官製ワーキングプア問題の一環として捉えられるんじゃないかと思っております。
 非正規の公務員ということで見てみますと、大体、地方公務員の方で約七十万人程度、これが地方公務員の皆さんの三分の一に当たる人数だということであります。また、国家公務員でも、非正規の職員の中でいわゆる、何というんでしょうね、本当に一時的な職以外のものを除くと大体十万人ぐらいおいでになると。合計で八十万人ぐらいおいでだということであります。
 また、非正規ということで、民間と大きな違いというのは、民間の場合は非正規で働いていてそれから正規の職員になって、最後には幹部社員になるというようなこともよく聞きますけれども、公務員の場合には、これはそういうことはあり得ないという大きな違いもあるというふうに思います。
 また、職種としましては、我々と一番近しいのが相談員の皆さんですけれども、そのほかにも保育士の皆さんとかあるいはまた図書館の職員の皆さんとか、そういった方も大勢おいでだということであります。
 今日は総務省の方にもおいでをいただいているんですけれども、ここで、他省庁を含めた国のいわゆる官製ワーキングプア問題に対する対応がどういうふうになっているのか、あるいは地方公共団体についてはどういうふうになっているのか、それぞれ教えていただきたいと思います。

○政府参考人(笹島誉行君) お答えを申し上げます。
 まず、国家公務員についてでございますが、国家公務員の非常勤職員の給与につきましては、その適正な支給のため、平成二十年八月に人事院から各府省に対して通知が発出されているところでございます。この通知におきましては、非常勤職員の基本給について、職務内容や職務経験等を考慮して支給することとされているほか、通勤手当に相当する給与を支給することや、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては期末手当に相当する給与を支給するよう努めることとされているところでございます。
 各府省におきましては、この通知に沿った支給規程が整備されておりまして、適切な給与の支給がなされるものと考えております。

○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員関係についてお答え申し上げます。
 地方公共団体の臨時・非常勤職員の処遇につきましては、まずは地方公共団体が、制度の趣旨あるいは勤務の内容等に応じまして、任用、それから勤務条件を確保できるように責任を持って適切に対応をしていただくべきものというふうに考えております。
 総務省といたしましては、平成二十一年四月に、臨時・非常勤職員の任用に当たって留意すべき事項等について通知を発出をいたしております。その中で、報酬等につきまして、常勤職員の給料と同様に、職務給の原則を踏まえ、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべき等の助言を行っているところでございます。また、通知の発出後も、各地方公共団体の人事担当者の会議等の場におきまして、臨時・非常勤職員の任用、処遇に関する適切な対応について同通知の内容の周知徹底に努めてきたところでございます。
 総務省といたしましては、引き続き、現行法の適切な運用といった観点から必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 実は、昨日、総務省の方とそして人事院の方に来ていただいていろいろこの問題を議論いたしましたけれども、やはり制度に基づいてきちんとやってくださいということは、総務省なりからほかの省庁あるいは地方公共団体に言っていると。ただ、ほかの省庁や地方公共団体の方からすると、予算も限られているし、なかなかうまくできないんですということに結局なってきているんだというふうに私は解釈をいたしました。できる範囲の中ではやっているんだがうまくいっていないということなんだろうと思います。
 ただ、先ほど春闘のことを例に挙げましたけれども、春闘ですと、政府がやりなさいと言っても、結局、最終的には会社と労働組合が決めるものになっています。ただ、この場合は、公務員の皆さんの場合には、例えば我々、我々と言うと変ですね、人事院勧告を踏まえて政府が決めるということになるんでしょうし、地方公共団体でしたら地方公共団体自身が決められるということになっているんだろうというふうに思います。
 ここで、今大変政府は支持率が高いわけですから、その支持率の高い政府が予算措置をきちんと、先ほど基金のお話が出てまいりましたけれども、本予算で予算措置をきちんとやって、その上で省庁あるいは地方公共団体にちゃんとやれと言えば私は言うことを聞くんだろうというふうに思います。言わば、政府と申しますか、政治のやる気の有無がここにやっぱり最終的に出てくるんだろうというふうに思います。
 そこで、これは大臣としてよりも、非常に支持率の高い与党の一員であります森参議院議員にお願いという感じになるんですが、是非ともそういったことを踏まえて政治としての力を発揮をしていただいて、この消費生活相談員の皆さん、それ以外の皆さんも大事ですけれども、ここは消費者特ですので相談員の皆さんに限らせていただきますけれども、その待遇改善に全力で取り組んでいただくというふうにお約束をしていただけないでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 相談員の処遇の改善というのは非常に長い間重要な課題となってまいりました。今般、基金の活用期間についてもペナルティーを科し、一方では基金を賃金を上げることに活用できるといったことも取り組ませていただきました。さらに、相談員の皆様の法的資格、これを位置付けることによって、地方自治体によっては法的資格があるかないかで職員の皆様の賃金水準が変わってくるというふうな準則を持っているところも多いわけでございますので、そういった様々な取組を使って今後も相談員の皆様の処遇の改善に努力してまいります。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 私も、別に消費者庁や大臣が何もなさっていないというふうには受け止めておりません。ただ、もう一頑張りやっていただきたいということで、是非ともお願いをしたいと思います。
 次の案件に、質問に移らせていただきます。
 最近マスコミにも報道をされましたが、消費者庁が、中間発表という形でしたけれども、消費者被害額の推計暫定値というのを公表なさいました。それによりますと、二〇一三年の暦年については約六・〇兆円だということでありました。これは私拝見をして、またいろいろ御説明を受けて、白書の目玉にもなりそうないい内容だなというふうに思いました。
 今は消費者庁の一部になっている昔の経済企画庁の物価局では物価レポートというのがありまして、そこには内外価格差調査というのがありました。それは、もう毎年毎年公表されるたびに新聞のかなりいいところに大きく報道をされていて、物価局というところが何をやっているのかなということが大変よく分かる、しかも注目も浴びるといういい素材でした。それと同じようなものになり得ると、私はこの被害額の推計について思っております。
 ですから頑張っていただきたいんですが、まず、この推計の目的は何でしょうか。そして、今後どのように活用をしていかれるんでしょうか。そしてまた、今回の計算で大体、計算をされることにどのくらいの金額の予算をお使いになったんでしょうか。

○政府参考人(山崎史郎君) まず、御指摘の中の予算の面でございますが、今回の消費者被害額の推計に関しましては、有識者の検討会での検討及びこの推計の計算作業に関しまして約七百万の予算を使ってございます。また、この消費者被害の推計のベースになります調査としまして、全国一万人を対象とした意識調査を行ってございます。これ、消費者の日常の消費生活におけます行動、意識等も含めた調査でございますが、これに要した金額が約二千八百万円でございます。
 今回の消費者被害の推計の目的でございますが、この推計は、消費者政策を検証、評価する上で必要となる、まさに消費者被害に関する数値指標の整備を目的としているものでございます。
 先生御指摘のとおり、まさしくこれによって消費者被害の全体の規模と中長期的な動向を明らかにすることができまして、中長期的な観点からの消費者政策の成果を測るという面でも活用できるものと考えている次第でございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。そういう方向で是非とも進めていただきたいと思うんですが。
 これから先はちょっと細かい話になりますけれども、その被害総額の約六・〇兆円というのは、これ推計値としていささか大きいんじゃないかなという感じがまず私いたしました。御説明を聞きますと、平成二十年のときに国民生活白書で推計をしたということもあって、その場合には三・四兆円だと推計をしたと。ただし、今回とは随分推計が、やり方が違うんだということでした。
 特に、この消費者意識基本調査の中で、機能、品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていたというものが項目があって、これも消費者被害の中に、計算の中に入れておられます。ところが、思っていたより質が悪かったというのが果たして消費者被害なのかというと、私はかなり疑問なところがあると思うんです。
 で、実は二〇〇八年に内閣府で同様な調査がありまして、一年間であなたはそういった消費者被害を受けたことがありますかという調査で、被害ありとお答えになった方が二・六%でした。今回の基本調査では一年間で八・九%です。大幅に数字が大きくなっています。この期待よりかなり劣っていたという案件を除いて計算をしますと、これを除きますと二・八%になるんですね。そうすると、二・六と二・八ですから、これはかなり近いと、まあほとんど同じと言ってもいいぐらいだと思います。
 そういったことも含めて、やっぱりちょっと、期待より劣っていたというのが本当に消費者被害と言い切れるのかどうか、ちょっとその推計のやり方としておかしいところがあるんじゃないかなと思いますが、これはいかがでしょうか。

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。
 今回の消費者被害額の推計でございますが、今御指摘いただきましたように、消費者庁が実施しました意識調査、これとあと全国の消費生活センターから寄せられていますPIO―NETの相談状況、この二つを活用して推計してございます。
 まず、この推計の中のまさに件数といいましょうか、状況を把握するという意味でこの消費に関します意識調査を行ってございますが、今回は前回の内閣府の実施した推計手法を踏襲しながら、より回答しやすいといいましょうか、きめ細かなそういう調査を行ってございまして、まさしく御指摘のような消費者被害の態様ごとのまさに被害経験を調査してございます。
 その中に、調査項目の中に、御指摘のように機能、品質等が期待よりかなり劣っていたという項目も含まれてございますが、今回の調査設計、いろんな面でこれを検討してございますが、例えば海外の類似の、これはオーストラリア等でも行ってございますが、消費者被害の調査におきましても、不満のあった商品、サービスが期待どおりでなかったものと、これも実はまさしく消費者被害として対象にしているようなそういう例もございました。
 したがいまして、まさしく全般を見ながらこういう調査設計を行ってございますし、加えて、消費者被害の被害額の算定に当たりましては、それぞれの調査におきまして消費者被害額の態様が非常に多岐にわたってございますので、被害金額別の状況も把握してございます。それに応じて、今回被害額を算出したというものでございます。
 なお、これに関しましては、消費者問題及び統計学を専門とする有識者に参加していただきました検討会においても御議論いただきまして、その中で手法については妥当ではないかという検証がなされているところでございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 確かに、分析の手法については、資料もいただきましたし、拝見をしていて、非常に、何というんでしょうね、きちんと取り組んでおられると思います。
 そこで、今オーストラリアの話が出てまいりましたが、こういったその類似の海外の調査と比較をして、我が国の被害に何か特徴というものはありましたでしょうか。

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。
 御指摘の海外でのこういう消費者被害に関する調査としましては、オーストラリアやイギリスなどで行われているというふうに承知してございます。それぞれの調査は国によっていろいろ手法等も違ってございましてなかなか一概に比較できませんが、先ほどの消費者被害額を規模で見ますと、今回は日本は対GDPの約一・二%でありますが、オーストラリアの場合はこの被害額は対GDPの約一%でございます。イギリスの場合は若干概念が少し異なってございますが、〇・二%という形になってございます。
 被害の特徴という点ではございませんが、今回の調査設計におきましては、日本の場合は大変高齢化が進んでいるということで高齢者についての配慮を考えてございまして、特に高齢者の場合は被害にお遭いになってもなかなか相談されない若しくは意識しないというケースがございます。その点を配慮した上で今回こういう推計も行ったものでございまして、これはまさしく我が国の消費者被害の一つの特徴といいましょうかポイントになっているというふうに考えている次第でございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 先ほど山田先生の方から消費者問題の国際的な協力の必要性というのが強調されておりましたけれども、OECDの消費者政策委員会の方などでもいろんな議論をやっておりますから、是非とも、この被害の推計のやり方というのもできればほかの国とすり合わせて相互に比較可能なものをつくって、例えばGDPのように、SNAのような感じできちんと基準を作って取り組んでいただければ非常にデータとして信頼性が高くなるんじゃないかと思いますので、是非ともそこはお願いをしたいと思います。
 ちょっと調査自体からは外れる質問になってしまうんですけれども、今回その六・〇兆円という被害額のうちに一体どのくらいの金額が被害として回復をされたのかと、あるいは未然に防がれたのかという数字はあるんでしょうか。

○政府参考人(山崎史郎君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、消費生活相談センターにおける相談員の方々の御努力もございまして実は消費者被害が回復されているケースがございますが、残念ながら現在の段階においてはこれを、金額を把握する仕組みとなってございません。今後どういう形でするかを含め、大変重要なものだという認識がございますが、残念ながら現在のところは把握していないと、こういう状況でございます。

○金子洋一君 なぜこういった御質問を申し上げたかといいますと、つまり、被害額を回復あるいは未然に防ぐことができたというケースが何例あるのかというのを調べて、そうすると、そういったことに相談員の皆さんを一人増やすことによってどれだけ助かるケースというのが増えたのかと。そうすると、一件につきこれは幾らぐらいの平均的な被害が予想されるから、そこのところを掛け合わせて、相談員の皆さんを一人増やすということによって、あるいは能力が向上していただくことによって、どれだけ社会的にはプラスがありますと、そして人件費と比較をして相談員の皆さんがいることによって受けるメリット、こう比較考量をすると、これはやはり相談員さんを増やした方がいいですねという結論に多分なると思うんですよね。そういうデータをきちんと取っていただいて、機構定員要求ですとかあるいは予算要求ですとか、そういったものに反映をしていけば、まあ一粒で二度おいしいじゃありませんけれども、そういうプラスの面が大きく出るんじゃないかなと思うんです。
 どうでしょうか。こういう方向でいろいろと工夫をしていただけないでしょうか。大臣。

○国務大臣(森まさこ君) 大変重要な御提言であるというふうに思います。
 被害回復額の把握、また未然に防止できた額の推計をしていくことによって消費生活相談員の活動について評価をしていただくということで、さらには地方自治体の中での行政の中のその消費者行政に対する優先順位が上がっていくということで相談員の処遇改善にもつながってまいりますし、また、国民の皆様の消費者問題に対する理解も深まっていくと思いますので、難しい課題だとは思いますが前向きに取り組んでまいりたいと思います。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 まず隗より始めよであると思いますので、是非ともその辺り、よろしくお願いをしたいと思います。どうもありがとうございました。
 以上です。

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