民進党 参議院議員 かねこ洋一オフィシャルウェブサイト
プロフィール 政策 事務所  


HOME > 国会質疑一覧 > 国会質疑詳細前のページへ戻る
国会質疑
国会質疑 詳細
2014年5月21日
消費者問題に関する特別委員会

○金子洋一君 お疲れさまでございます。民主党の金子洋一でございます。
 景品表示法についてお尋ねをさせていただきたいと思います。太田先生の御質問となるべくかぶらないような形でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 この改正法案の第四条に、施行の一年後以内に課徴金制度を導入をするということであります。私も、この課徴金制度、大変大きな意義を持つということの裏面に、やはりいろいろ気になさる特に中小の事業者の皆さんがおいでになるということが非常に気に掛かっております。
 法律というのはアンチビジネスであってはならないと思っております。中小の事業者がきちんと納得がいく、そして法律が守ることができるということになって初めて法律として効果が出るんじゃないかというふうに思っております。特に、中小の事業者あるいは中小の事業者団体を中心にかなり不安感あるいは抵抗感というものが強いというふうに聞いております。ですから、衆議院の附帯決議でも、「事業者の経済活動を萎縮させることがないよう配慮する」というような記述もあるわけであります。
 現在の検討状況をいろいろとお聞きをいたしますと、果たして本来のこの改正案の考え方、どこを向いているのかということがきちんと事業者の皆さんに理解をされているのか、そういうことについて若干疑問なところがございます。元々、この景品表示法は公正取引委員会が持っていた法律で、これが平成二十一年に消費者庁に移管をしてきたということであります。本来は、公正な取引、要するに市場での売買を円滑に行うことができるようにするという法律でありますので、ある意味では、事業者がやる気を出して、悪質な事業者は余りやる気を出さない、良質な事業者についてはやる気を出していただく、そして、たくさんいい品物を工夫していただいて供給をして、ですから、安い品物あるいはサービスが大量に安価に提供される、それを消費者の方も喜んで購入をするという、消費者も事業者にもメリットのある形を目指していたものだというふうに思っております。
 これが消費者庁に移管をされて、まずお尋ねをしたいんですけれども、どこか具体的に変わったところというのがあるわけでしょうか。特に、事業者が事業活動を行う上でこういう点が変えなければいけないというようなことを要求される改正があったのでしょうか、大臣にお尋ねをします。

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 公正取引委員会から消費者庁への移管に伴いましての景品表示法の改正点でございますが、第一には、それまでの独占禁止法の特例法としての位置付けから、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保することにより、一般消費者の利益の保護を目的とするものであるということを目的規定として明確にするという改正が行われております。もう一つは、行政処分の権限の行使主体、これが公正取引委員会から内閣総理大臣へ変更するという、そうした内容の改正でございます。
 したがいまして、改正点は、これらの法律の位置付け、そして行政処分等の権限の行使主体の変更についてというものでございますので、御指摘のような、事業者に対する規制内容の変更を伴う改正というのはこのときは行われていないということでございます。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 となりますと、特に事業者から見ると大きな改正というのは全くなかったということなんだろうというふうに受け止めさせていただきましたけれども、じゃ、なぜ、事業者の方からいまだにいろいろな疑問、あるいはこれをどうにかしてくれという声が上がってくるのかということを考えてみなきゃいけないと思っております。
 私は、その大きな原因が、事業者の側の意見をきちんと聞き届けていただいているという感覚を当の事業者の方が持てていないからではないかというふうに思うわけです。特に具体的に申しますと、じゃ、どこのどういう組織で事業者の意見を吸い上げているのかと。具体的な作業をなさっている専門調査会、私も委員の名簿をいただきましたけれども、この中には、一体何人のいわゆる事業者の経験のある方あるいは事業者団体の御出身の方という方がおいでなんでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) お尋ねは、消費者庁ではなく消費者委員会の方の専門調査会の経済界出身の委員の数ということでございますが、消費者委員会の本体の方には経済界で御活躍の経歴をお持ちの委員が複数名いらっしゃいます。そして、その下に設けられておる専門調査会にはいわゆる経済界出身の委員は含まれておりませんが、ヒアリング等でこれまで開催された十一回のうち四回、事業者団体の方から直接御意見を聞く機会が設けられたと承知しております。こちらは消費者委員会の方でございますが、消費者庁の方は、これまで行政手法研究会の中で行政による被害者救済の制度が研究されておりましたが、十八回ほど開かれておりましたけれども、その中に経済界出身の委員の方がおられました。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 ただ、消費者委員会の委員の名簿をいただきましたけれども、複数の方がおいでになるというんですが、その中の例えばお一人の方は、役所生活を三十年以上なさって、それから民間企業に行かれた方なんですね。この人を民間企業出身の方としてカウントするのはいささか、何というんでしょうか、おかしな感じがいたしますし、もうお一方、この方はメーカーの御出身で、今大学でいろいろ教えておられるという方ですから、こうした方ならそういう事業者側の方だと言っていいんでしょうけれども、その専門調査会、消費者委員会の専門調査会の方は、これを拝見しますと、これはもうみんな学者さんなんですね。
 これ、例えば昔の経済審議会で申しますと、経済審議会本体あるいはその下にある部会の中に必ず、例えば労働組合の代表者とかあるいは消費者団体の代表者、一方で経団連の代表者、大きな事業者の代表者といった方が入っていたわけです。それから見ますと、やはりこういったところに、きちんと作業をされる場で事業者出身者を入れるべきじゃないかと思うんですが、これ、大臣、いかがお考えでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 金子委員、消費者庁と消費者委員会、別の組織でございまして、これは経済産業省の中の審議会とは全く別の位置付けでございますので、消費者庁の方から消費者委員会の委員構成について口出しをするということは、これは厳に控えたいというふうに思います。
 消費者庁としましては、行政手法研究会の中でも経済界の委員を、しっかり聞いてまいった経緯もございますし、その経緯を踏まえて消費者委員会の方に今御審議いただいているわけでございますが、消費者委員会の方の報告書が出ましたら、今度は消費者庁の方で制度設計に入っていくわけでございますが、事業者を始めとした様々な立場からの御意見、これは消費者庁としてはしっかり伺ってまいりたいと思います。

○金子洋一君 消費者委員会の話ですということですので、私としては、是非ともそういった方を入れるべきだというふうに申し上げたいと思います。
 あと、さらに、審議の過程で、先ほどの太田委員からの御質問の中にもちらっとあったような気がするんですが、被害回復の視点も盛り込みたいという御発言が多々あったと思います。これについて、もうちょっと具体的に御説明をいただけないでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 被害回復についての御質問にお答えします。
 不当表示事案では、その特性上、民事訴訟になじまない場合も多く、消費者裁判手続特例法も含め、民事訴訟手続による対応だけでは十分と言えません。このため、民事訴訟手続では回復されない消費者の損害を課徴金制度において政策的に回復させる仕組みを構築できないか考えているところでございます。
 具体的には、不当表示事案において、違反行為者が手にした不当な利得を剥奪しつつ、国庫に納付される前に消費者に還元する手法として、違反行為者が自主的返金を行った場合や、それが困難なときには、一般消費者への利益の還元と擬制できるような団体に対して寄附を行った場合に課徴金額から控除する制度などを検討をしております。
 このような制度の設計に当たっては、課徴金から控除する返金の対象や金額、寄附対象その他の事項についてそれぞれ検討が必要であり、消費者委員会においても御議論をいただいておるところでございます。
 消費者庁としては、消費者委員会における御議論をにらみながら、適切な制度設計となるよう検討を行ってまいりたいと思います。

○金子洋一君 ありがとうございます。
 その点、やはり私は大変重要だと思うんです。消費者が被害を受けると、それを直接回収、回収、何と言うんでしょうね、回復、被害を回復することができるという仕組みをつくっていただくというのは、これはこれまでなかなかなかったことでもありますけれども、諸外国を見てみますと、越境取引、国境を越えた取引でもそういったことを是非とも可能にしようじゃないかとか、そういう検討が多くなされているわけです。
 ですから、今大臣がおっしゃったような内容、そこに事業者としてその経済活動を萎縮をさせるということがなるべくないように、かつ、きちんと被害を受けた皆さんの被害も回復できるようにということで、自主的というお言葉をお使いになりましたけれども、そうしたことにしっかりと私は取り組んでいただきたいと思います。国庫に戻っていってしまったのでは、やはり消費者として納得感がないんだろうと思うわけです。そこを是非お願いをしたいと思います。
 あと、いろんな中小の事業者の御意見を聞いておりますと、景品表示法の違反要件が明確ではないとおっしゃる方が大変多いわけです。これ、昔をたどれば公正取引委員会の時代から消費者庁に至るわけですけれども、違反要件が明確ではないから、課徴金制度が導入をされると、なかなか、企業として経済活動に、あるいはいろいろな表示とか広告の活動に制約がはめられてしまう、そうなると大変困るなという御意見なわけです。
 ただ、先ほどお尋ねをしましたように、この法律としての性格というのは基本的に変わっていないということになりますと、公正取引委員会にあった時代からずっとそれこそ何十年にもわたって、この要件が明確ではないとずっと言われ続けているわけです。これは、やはり公正取引委員会、消費者庁、それを併せた政府として非常に責任があるのではないかと私は思います。それをどうやって克服をしていこうとしておられるのか。
 特に、例えばですけれども、課徴金制度の導入前にガイドラインを、非常に具体的なガイドラインですね、ガイドラインをきちんと作っていただいて、その広報とか宣伝に力を入れていただく。つまり、予算をきちっと付けてそういうことをやっていただく。または、事業者がこんな感じでいいんでしょうかということで相談できる窓口、消費者の相談窓口もこれ増やさなきゃいけませんけれども、事業者が相談できるような、言わば事業者の動きを読めるような窓口というものもつくっていくというようなことを考えていくべきではないかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 今般の食品表示等問題の発生を受けて、平成二十五年十二月九日に食品表示等問題関係府省庁等会議において取りまとめられた「食品表示等の適正化について」においても、問題の所在として議員御指摘のような景品表示法の趣旨、内容の不徹底が指摘されたところでございます。
 消費者庁としても、これまで景品表示法の普及促進のため、同法説明会への講師の派遣など積極的に対応をしてきておりましたが、今般の食品表示等問題の発生及び上記指摘を受けまして、直ちに過去の処分事例を取りまとめて事業者団体へ手交して、そこからの事業者の皆様への徹底も要請したほか、メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法の考え方を整理したガイドラインを三月二十八日に公表をし、また、これに係る講師派遣要請に対しても積極的に対応してまいりました。
 こうした景品表示法の普及啓発により同法の理解促進に努めることは、課徴金制度の導入に当たっても重要な課題であると認識しておりまして、地方公共団体や事業者団体の関係機関等の連絡なども通じて、景品表示法の趣旨、内容を中小企業を始めとする事業者の方々に一層浸透させる方策を積極的に推進してまいりたいと思います。
 その意味で、今委員から御提案のあった広報をしっかりと予算を立ててしてまいるとか、それから事業者からの相談窓口をしっかり設置を、今現在も設置しておるんですが、しっかりとそれに対応していくということを行ってまいりたいと思います。

○金子洋一君 ありがとうございます。是非お願いをしたいと思います。
 やはりこの景品表示法の問題、例えば街角でお総菜を作っているような、まあパパママストアとまでは言いませんけれども、そういったお店も対象になってくるということになりますと、大企業のように立派な法務部があって、そして何かやっていく、動いていくというわけではありませんので、ここの広報というのは、もう実質的に消費者の皆さん相手の広報と同じぐらい手間が掛かるんだと思います。ところが、消費者庁というのは余り予算がないと。じろっとにらまれてしまいましたけれども、昔、私も消費者行政やっていましたけれども、そのときに消費者の窓というホームページを作ろうとして、予算がないので四苦八苦をして、なるべく安いところにお願いをしようということになったら余り大したものができなかったというようなこともございます。そういうふうにならないように、これはもう本当に、直接課徴金を掛けると、掛けられたら大変なことになるわけです。
 そういうふうにならないようにするにはどういうふうにやればいいのかということを、良心的な事業者の皆さん、多くは小さいところに是非とも広報をしていかないと大変なことになってしまうというふうに私は思いますので、その辺はきちんとやっていただきたいと思います。
 あと、もし時間があれば、消費者安全法の方で、窓口に立っておられる相談員の皆さんの処遇改善の問題についていろいろとお願いをしたかったんですけれども、全く時間が足りませんのでまた別の機会に回したいと思いますが、処遇改善の問題でもきちんとお願いをしたいと思います。
 私からは以上でございます。

トップページへ戻る | 一覧へ戻る



 
▲法定ビラ
▲ポスター
選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布できません。(公職選挙法第142条、第243条)
過去動画はこちらをクリック
twitter
facebook
メールマガジン会員募集中!
国会質疑
スナップで見るかねこ洋一
マスコミ報道
金子 洋一へのネット献金はこちら
金子洋一 エコノミストブログ
後援会員募集
献金
ボランティア募集
アンケート投票
HOME プロフィール 政策 事務所 個人情報保護方針 サイトマップ  Copyright© 2011 kaneko yoichi office,All Right Reserved.